音更町議会 2015-03-12 平成27年度予算審査特別委員会(第3号) 本文 2015-03-12
保育の実施に当たっては、当分の間、へき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日付厚生省発児第76号厚生事務次官通知)に基づき実施することができる。この場合において、各へき地保育所の入所区域は規則で定めるということでございまして、現行の区域と同様となるように定めるものでございます。 続きまして、次の24ページをごらんいただきたいと存じます。これは学童保育所についての条例案でございます。
保育の実施に当たっては、当分の間、へき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日付厚生省発児第76号厚生事務次官通知)に基づき実施することができる。この場合において、各へき地保育所の入所区域は規則で定めるということでございまして、現行の区域と同様となるように定めるものでございます。 続きまして、次の24ページをごらんいただきたいと存じます。これは学童保育所についての条例案でございます。
へき地保育所は、昭和36年、国において、山間地における保育対策を推進する目的でへき地保育所設置要綱が策定され、本町においても昭和47年にへき地保育所条例を制定し、以来、施設整備や給食の実施、平成13年度からは地域要望による通年保育体制を講じるなど、順次、保育環境の充実に努めてきたところであります。
へき地保育所は、農村地域などへき地における保育対策を推進することを目的に、昭和36年、国において「へき地保育所設置要綱」が定められ、本町におきましても、昭和47年、へき地保育所条例を制定し、現在、農村地域にある小学校の校下単位に11カ所のへき地保育所を開設し、運営はそれぞれの地域にお願いをしているところであります。